- 第1条(名称)
- 本スクールは、ビクトリースイミングスクール(VSS)という。
- 第2条(位置)
- 本スクール事務所は静岡県菊川市赤土1175-3に置く。
- 第3条(目的)
- 本スクールは、専任コーチ制による一貫した水泳指導及びトレーニング指導を行い、スポーツの向上、安全に対する正しい理解と関心を深め健全な心身の育成、社会に必要な人格作りを目的とする。
- 第4条(会員)
- 1.本スクールに入会出来る者は、生後6ヶ月以上とし、スポーツを行うのに適した健全状態で、本スクールの趣旨に賛同し入会手続きを完了し、会員としての所定会費を納入して認められた者を本スクール会員とする。
- 2.本スクール会員は、本会則、細則及びその他定めた事項に従うこととする。異状のない者、本スクールにふさわしい品位があり、社会的に信用のある者。
- 第5条(利用日時)
- 1.本スクールの会員は、各コースごとに定められた曜日・時間に限り指導を受け施設を利用することができる。
- 2.本スクールは原則として、年間スケジュールに添って営業を実施する.
- 3.ジュニアコース利用者は、指定曜日に欠席した場合、振替として他の曜日・時間に指導を受けることができる。(必ず事前に連絡すること)※尚、天災・火災・感染病などの場合はその限りではない。
- 4.スクール設備の補修、カリキュラムの変更、営業時間の変更等、その他やむを得ない理由が発生した場合に限り臨時休館することがある。その場合、休館する1ヶ月前までにスクール内に掲示する。
- 第6条(月会費・年会費について)
- 1.月会費は、毎月月末に翌月分を前納すること。また、届け出がなく長期欠席(1ヶ月以上)した場合でも規定の月会費を納入すること。
- 2.年会費は、1年毎に前納する。
- 3.一旦納入された料金は理由の如何を問わず返還はできない。
- 第7条(休会・保留について)
- 1.会員は一時的スクール活動を停止しようとする場合には、所定の用紙に必要事項を記入の上、原則として前月の15日までに受付に届け出なければならない。その理由によって会費の免除、または、減額を認める。また、復帰について復帰する前月の15日までに受付に届け出なければならない。
- 2.届け出がない場合、休会保留期間の切れた翌月分の月謝より納入する。ただし、保留の延長はできる。
- 第8条(会員資格の喪失・除名・一時停止)
- 1.会員の資格は脱退・除名・死亡によって消失する。
- 2.本スクール会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は会員たる資格の一時停止または除名をすることができる。
1)会費その他の支払いを3ヶ月以上滞納した時。
2)スクールの施設を故意に破損した時。
3)本会則・規則・その他クラブの定める規則に反した時。
4)本スクールの名誉を傷つけ、または、スクールの秩序を乱した時。
5)その他会員としての品位を損なうと認められる非行のあったとき。 - 第9条(会費)
- 1.本スクールは、会員が負担する諸会費・諸料金を社貴経済情勢の変動に応じて変更できる。
- 2.会員は別に定める会費類を納入しなければならない。また一旦納入した会費類は返金できない。
- 第10条(スクールバス運行について)
- 1.スクールバス(以下「バス」)は無料サービスとなっている。バスを利用する際には、スクールバッグを購入する。
- 2.バスを円滑に運行するため時間・停留所などの変更をスクール側から要請する場合もある。
- 3.バス利用者は、欠席、または使用しない日は指導(練習)1時間前までにスクールに連絡する。
- 4.やむを得ない事情が発生した場合、バス運行を中止することがある。
- 5.何らかの理由によりバス利用者がバスを利用しなかった結果,スクールを欠席した場合,そのスクール回は「振替指導」により充当するものとする.返金・料金割引等はできない.
- 第11条(責任事項)
- 本スクールまたは駐車場で発生した盗難、障害、その他の事故についてスクール側は一切の責任を負わないものとする。
- 第12条(細則)
- 1.本会則に定めない事項及び業務上必要な細則は本スクールがこれを定める。
- 2.本細則の改正変更は本スクールの定めることによるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとする。
- 3.本細則の内容は,本スクールWebサイト上で告知するものとする
- 第13条(会員責任)
- 常に自分の健康管理をすること。入会時及び年1回は、積極的に健康診断を受けること。(実費)
- 第14条(運営管理)
- 本スクールは(株)スタンダード・エイジェンシーが所有し、運営管理にあたる。